ChatGPT:
くろひょうくん、これはとても大切なポイントですね。
結論から言うと――
✅ 「同居特別障害者」 にチェックを入れてください。
💡理由
「同居特別障害者」とは、以下の条件をすべて満たす人を指します:
👩🦽あなたのお子さんの場合
-
28歳で 知的障害者 A1(最重度)判定 → 特別障害者に該当します。
-
同居している → 「同居特別障害者」に該当します。
したがって、
所得税の扶養控除等申告書では「同居特別障害者」にチェックを入れます。
📘補足(控除額の違い)
| 区分 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
なので、適切に「同居特別障害者」と記入すると、より大きな控除を受けられます。
必要なら、実際の記入欄(例:「障害者区分」や「続柄」など)も具体的に説明できます。
希望されますか?
あなた:
お願い致します。
ChatGPT:
もちろんです、くろひょうくん😊
では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の実際の記入例として、
あなたのケース(28歳の同居する知的障害者A1判定の子)に当てはめて、
一つひとつ丁寧に説明しますね。
✳️ 記入する場所
用紙の「(控除対象扶養親族等)」の欄に記入します。
(上のほうに「あなたの氏名・住所」などがあり、その下に家族の名前を書く表です)
🧾 記入例(くろひょうくんのケース)
💬 記入のポイント
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障害者区分のチェック欄
→ 「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」と並んでいるので、
「同居特別障害者」に ✔ チェックを入れます。 -
「その他特記事項」欄
→ 「療育手帳A1(最重度)」と書いておくと、会社の人事担当が確認しやすく、
証明書提出のお願いもスムーズです。 -
証明書類
→ 提出時に「療育手帳の写し」などを求められる場合があります。
コピーを添えておくと安心です。
🧮 控除を受けるイメージ
「同居特別障害者」として申告すれば、
翌年の所得税・住民税計算で
それぞれ 75万円・53万円 の所得控除が適用されます。